遺品整理は誰がやるべき?負担を軽くするためのポイントも解説
遺品整理は、相続財産を引き継ぎ、故人が住んでいた場所をきれいに整えるためのものです。しかし、その作業には多くの時間と労力が必要なため、誰が行うべきかで親族間のトラブルになることも少なくありません。そこで今回は、遺産整理を誰がやるべきなのか、さらに負担を軽くするためのポイントについて解説します。
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遺産整理は誰がやるべき?
遺産整理を行うべき人は法律で定められています。それぞれのケースごとに、誰がやるべきなのかを見ていきましょう。
法定相続人
一般的に、遺産整理は法定相続人によって行われます。法定相続人というのは相続する権利を持つ人のことで、故人の配偶者・血族と民法上で定められています。故人の配偶者、故人の子ども、故人の親・祖父母、故人の兄弟姉妹というように、近い相続人から相続順位が定められています。
遺言書で指名された相続人
故人による遺言書が残されていた場合には、その中で指定された人が相続人となります。しかし、配偶者・血族などの法定相続人であれば、遺言書の相続人に含まれていなかった場合でも、遺産の一部を引き継ぐことが可能です。遺産整理において遺言書は法的な効力を持つ重要なものであるため、整理を行う前に必ず内容を確認しましょう。
行政
相続人が一切の義務や権利を拒否する場合には、次の順位の相続人が遺産整理を行う必要があります。万が一、相続人が全員相続を放棄をした場合には、家庭裁判所で相続財産管理人の選定が必要です。
遺産整理を負担に感じるときは?
遺品整理を負担に感じる時には、以下の3つの方法を検討してみましょう。
- 遺産整理業者に任せる
- 相続財産管理人を選任する
- 相続放棄する
遺産整理業者に任せる
遺産を相続する意思はあるものの、遠方に住んでいて時間と労力が確保できないという場合には、遺産整理業者に任せるのがおすすめです。遺産整理業者は、その道のプロで知識も豊富なため、残すものと処分するものの仕分けや、不用品の買取、清掃まで全て任せることが可能です。
相続財産管理人を選任する
どうしても遺品整理をしたくないという場合には、相続財産管理人の選定が必要です。選定には数十万円以上の費用がかかりますが、遺品に価値の高い品が含まれていた場合や遺産が多くある場合には、支払った料金が戻ってくることもあります。しかし、遺産が少ない場合にはその費用を全額負担する必要があるため、慎重に検討してください。
相続放棄する
遺品整理を行いたくない場合や、故人に借金があり負の財産を相続したくないという場合には3ヶ月以内に相続放棄を行ってください。相続放棄は被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することを指します。遺品を処分したり販売してしまうと、その後には相続放棄ができないケースもあるため注意が必要です。
遺産整理を速やかに行うべき理由
遺品整理が面倒だからとそのまま放置していると、サービスへの支払い義務が生じたり、相続税の滞納税がかかってしまう可能性があります。ここではそれぞれのリスクについて解説します。
サービスの費用の支払いへ義務が生じるから
遺産整理を速やかに行わなかった場合、故人が生前に利用していたサービス費用への支払い義務が生じます。たとえば、家賃、光熱費、新聞の定期購読、動画配信サービスなどです。遺品整理を速やかに行って、故人が利用していたサービスを特定し、即座に解約手続きを行いましょう。
相続税の滞納税がかかる可能性がある
遺産整理を先延ばしにしていると滞納税がかかってしまう可能性があります。預貯金や有価証券、死亡退職金、自動車、骨董品、貴金属など、金銭的に見積もることが可能なものには相続税がかかります。これらの申告納付の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。遺品の中に、該当するものがないかを確認するためにも早めに遺産整理を行うことが大切です。
遺品整理は速やかに行おう
今回は、遺品整理を誰が行うべきについての法律上の見解や、負担に感じる場合の対処方法について解説しました。遺品整理は、基本的に法定相続人、もしくは遺言書で指定された相続人が行います。遺産は相続したいけれど遺産整理は負担に感じるという場合には、遺産整理業者に作業を依頼するのがおすすめです。
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